東松島市議会 2022-06-08 06月08日-議案説明、質疑、討論、採決-01号
1件につきましては、その判決確定を踏まえてご本人様に改めて連絡をして、強制執行等をする前に何らかの交渉、収納のほうを進められないかということで今作業を進めているところでございます。
1件につきましては、その判決確定を踏まえてご本人様に改めて連絡をして、強制執行等をする前に何らかの交渉、収納のほうを進められないかということで今作業を進めているところでございます。
5の訴訟遂行の方針でありますが、(1)請求内容が認められた場合は、当該建物の占有部分及び占有駐車場の速やかな明渡しを求める、(2)当該建物の占有部分の明渡し等の判決があったにもかかわらず、実行されない場合は、強制執行等の措置を取るものとする、(3)判決に不服があるときは、控訴及び上告するであります。 6、管轄裁判所は仙台地方裁判所気仙沼支部であります。
地方税などのように滞納処分することができず、裁判所に申し立て、強制執行等を行い、債権の保全を図る必要があるものでございます。
次に、市民生活を守る観点についてでありますが、市債権管理条例第9条において、督促後、相当の期間を経過しても履行されないときは強制執行等の措置をとらなければならないと規定しており、同条例施行規則第5条に、相当の期間を1年と規定しております。
(2)当該建物の明け渡し等の判決があったにもかかわらず実行されない場合は、強制執行等の措置をとるものとする。 (3)相手方との建物明け渡し等に関する交渉は、可能な限り継続する。 (4)判決に不服があるときは控訴及び上告するとするものであります。 6の管轄裁判所は仙台地方裁判所気仙沼支部であります。 参考資料(その1)は、市営唐桑大沢住宅の位置図及び平面図であります。
役割については、空家特措法第7条第1項に空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うとの規定があり、空家対策計画の策定及び変更に関する協議や、特定空家等の認定や措置、いわゆる強制執行等について専門的見地から意見を求めるなどを想定しております。
第9条は、強制執行等であります。非強制徴収公債権及び私債権について、督促後相当の期間が経過してもなお履行されないときは、強制執行等をとらなければならないことを規定するもので、督促後の相当の期間は規則で定めるとするものであります。 第10条は、履行期限の利益の喪失についてであります。
4ページに移りまして、(6)督促、滞納処分、強制執行等でございます。債権の分類により適用される法令等について整理を行う確認規定を設けます。 次に、(7)債権の放棄でございます。破産法等により責任を免れたり、債務者の所在が不明となり時効となった債権など、管理せざるを得ないものの事実上回収が見込めない債権がございます。
制定する条例の主な内容は、市の徴収担当職員間における滞納者情報の利用に関する規定、市税以外の債権について支払い能力のある債務者に対する法的手段を含めた債権回収手続の明確化、強制執行等の措置に関する規定、さらには必要な措置を講じても徴収が困難な場合の債権の放棄に関する規定を定めるものであります。
夜間窓口の開設や滞納者に対しては督促状や催告書の発送はもとより、訪問徴収あるいは強制執行等、実効性のある徴収対策を推進し、滞納の解消に向けた担当者の地道な取り組みの成果があらわれたものだと思います。
今後、実行計画を作成した場合、成田空港のように強制執行等が危惧されることもあるかと思います。現時点での考えを伺っておきたいと思います。
そのため、決算審査意見書では、「他の納付者との均衡の上からも、滞納者に対しては督促状や催告書の発送はもとより、訪問徴収、あるいは強制執行等、実効性のある徴収対策を推進し、収入未済額の回収に一層の努力をすべきこと、また不納欠損に当たっては、滞納の実態に即した的確な徴収の努力」を求めております。 こうした監査委員からの指摘は、今回が初めてのことではございません。
市営住宅使用料の滞納対策といたしましては、滞納初期からの納入指導や長期滞納者に対する明け渡し訴訟、強制執行等の法的措置の強化をしてきたところでございまして、その結果、収納率は年々向上してきております。今後とも、滞納の初期段階から、電話や日曜日の戸別訪問等によるきめ細かな納入指導を行いますとともに、法的措置を引き続き実施するなど、不公平感の払拭に努めてまいりたいと考えております。
昨年度から今年度にかけまして、裁判に訴えまして、立ち退きの強制執行等の判決をいただいておりますので、それらに基づいて粛々と事務を行うということでございます。なお、低所得者向けの住宅でございますので、その辺も考慮して今後対応していきたいと思っています。以上でございます。
滞納対策といたしまして、平成十四年度より長期滞納者に対する明け渡し訴訟、強制執行等の法的措置を強化してきております。また、滞納者が早期に滞納を解消することができるように、文書や直接訪問による小まめな納入の催促、指導を行うなど、滞納の初期段階からの取り組みもあわせて強化してまいりました。
31: ◯公共建築部参事兼市営住宅課長 取り組みといたしましては、平成14年度から特に滞納初期の段階から文書や電話等によります納入指導を行う一方、長期の滞納者に対しましては明け渡し請求から明け渡し訴訟の提起、さらには明け渡しの強制執行等の法的措置を強化をしてまいりました。
187: ◯住宅課長 長期滞納者のうち、収入等からの支払い能力があると認められるもの、あるいは自発的に納付する意思の認められないもの、また、滞納者との話し合いによりまして作成された納付計画によって納付を行わないものなど、こういう方は悪質というふうにとらえておりますけれども、悪質滞納者としまして、建設公社から報告を受け、住宅課が明け渡し訴訟、強制執行等の法的措置を行うこととしております。